フリーランスになったんだけど、所得が48万円以下なら確定申告はいらないって聞いて、提出はしなかったんです。
でも、住民税も何かしないといけないって聞いたんだけど。
確定申告書は所得税の話なので、住民税は別なんです。
利益があるのに、確定申告書を出してない人は要注意ですよ!
起業したり、フリーランスになったら、「確定申告書を提出しないといけない!!!」ってことは、みなさんご存じですよね。
ただ、起業初期は、売上も少なかったり、経費がかさんだりして、結果として利益が少なかったりマイナスのため、「確定申告書を出さなくてもOK」という方も多いんじゃないかと思います。
そんな方でも、実は、住民税の申告は必要なんです!!!
ということで、この記事では住民税について解説していきます。
住民税とは?
まずは、「住民税ってなに?」ということなのですが、住民税は、住んでいる地域の地域サービス充実を目的に徴収される税金で、このため、住んでいる住所地に納めます!
会社員やパート・アルバイトで働いている時も、所得税と合算して「源泉徴収額」という項目に含まれて、会社を通じて納めている税金です。
住民税には2種類あって、
- 均等割額
- 所得税割額
から計算されます。
そして、実は住んでいるところによって、少し税金の額に影響があります。
①均等割額
均等割額は、住民税を納める義務のある方が、必ず同じ額納めないといけないもの。
所得の大きさでは金額が変わりません。
アルバイトなどで、少ししか働いていないのに税金がひかれていたら、この均等割額を納めているってことです。
ただ、この均等割額は住所地によって少し差があり、例えば
- 東京都港区の場合は月5,000円 参考:【東京都港区】特別区民税・都民税の計算
- 大阪府大阪市の場合は月5,300円 参考:【大阪府大阪市】個人市・府民税の計算
と若干の差があります。
ちなみに、大阪は「森林環境税」がかかるそうです。地域別にみると、面白いですね~
②所得割額
所得割額は、所得金額(=起業している人であれば、利益に近い金額です)、つまり収入が多いか少ないかによって税金の額が変わってきます。
確定申告や年末調整した(所得税の)所得金額を元に、住民税用の所得金額を算定して、税率10%を掛けて算定します^ ^
ポイントは
- 税率はどこでも一緒
- 所得税と所得の計算が違う
このうち、ポイント②が、今回の話に影響するんです!
このうち、ポイント②が、影響のあるところ。
確定申告書と住民税の関係
みなさんが普段耳にしている、「確定申告書」は、所得税の申告書。
所得税の確定申告書を提出している場合は、確定申告書の所得情報が住所地にも連携されるため、確定申告書以外に住民税の申告をしなくても、自動で住民税が計算され、住民税通知書が送られてくる、という仕組みになっています。
図にするとこんな感じですね
もし、所得税が発生しないから、、、と所得税の確定申告書を提出しなかった場合は、この仕組みに乗ることができません。このため、住民税の申告が必要ということになります。
また、確定申告書は提出しなくてもOKという基準がありますが(※1)、確定申告書は所得税の確定申告書なので、確定申告書を提出しなくてもいいという基準は、あくまでも所得税の話でしかないんです。
所得税の税金がかかる所得金額と、住民税のかかる所得金額は違うので、所得税はかからないけど、住民税は支払わないといけない!って人がいます。
なお、住民税の申告が不要なケースもありますが、給与などがない個人事業主で、所得があり、かつ、所得税の確定申告書を提出していない場合は、住民税の申告対象となると考えて、概ね間違いありません。
「あ!私は住民税の申告が必要かも?」と思った方は、ご自身の住所地の課税課などでご確認くださいね。
まとめ
今回は、起業初期やフリーランスの方に多い勘違いの1つ、確定申告書と住民税の関係について解説しました。
申告が必要だったのに申告が漏れていた方は、気づいた時点で、自ら申告をしてくださいね。
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