開業したら、確定申告書を出さないといけない!って聞いたんだけど、今年は赤字なんです。本当に提出が必要?
「開業したら、確定申告書を提出する」とは聞いたことがあっても、実際に、自分も提出しないといけないのかが、わかからない・・・こんなお悩みを抱えている人も多いですね。
今回は、開業している方(個人事業主、フリーランス)向けに、判断ポイントを解説します。
確定申告とは?
確定申告とは、1月1日~12月31日までのすべての所得から、税金を計算して、納めること。
毎年、2月16日~3月15日までに、確定申告書を提出し、税金を納めることが必要です。
ここで「所得」とは、簡単に説明すると、税金がかかる収入のこと。個人事業主の方の場合は、売上から経費を差し引いた利益が、概ね「所得」となります。
確定申告書を提出しなければならない場合
確定申告書を提出しなければならない場合を一言で言うと、納めるべき税金があれば提出しなければならない、です。
個人事業主としての収入しかなく、他に一切収入がない場合で、かつ、事業の利益がゼロもしくは赤字(マイナス)であれば所得税はゼロとなりますので、確定申告書を提出する必要はありません。
青色申告の場合は、提出したほうがいい
開業したてで、初年度は「赤字」、つまり利益がマイナスになってしまった、、、というケースもあります。
この場合、青色申告の方は確定申告書を提出しておくことをオススメします。
青色申告の特権として、3年間損失繰越があります。
損失繰越とは、損失がある旨の確定申告書を提出することで、翌年以降の税金計算から今年の赤字分を控除できる、という仕組みです。
この損失繰越の適用を受けるためには、確定申告書(第四表)の提出が必要です。
従って、青色申告の申請をしている場合は、個人事業主の利益が赤字であったとしても、確定申告書を提出しておきましょう。
住民税の申告を忘れずに
ここまで述べてきたのは、所得税の確定申告書の話ですが、個人事業主に係る税金として、所得税以外に住民税があります。
住民税は、所得があれば申告しなければなりません。
個人事業主で赤字の場合は所得ゼロ(マイナス)となり不要ですが、例えば、事業で少し利益が出ているものの、所得控除で所得ゼロとなっている場合、所得税はゼロであっても、住民税は発生するケースもあります。このため、住民税の申告を忘れないようにしましょう。
確定申告書が必要かどうかは、計算してみるのが一番
確定申告書の提出が必要かどうかは、様々なケースによって判断がわかれてきます。
今回のケースは、個人事業としての収入だけで、かつ赤字の場合でしたが、他にパートをやっていてお給料がある、株取引を行っている、不動産がある、保険金が入った等、その他の事情があれば判断は変わります。
税務署に個別に相談することもできますが、一番手っ取り早いのは、e-Taxで税金計算をしてみること。
少し面倒に感じるかもしれませんが、利益があがってきたら確定申告書を提出しなければなりません。
練習として、ご自身で入力してみて、税金がゼロになるか確かめてみましょう。
わからないことがありましたら、お気軽に公式LINEでお尋ねくださいね。