帳簿をつくっていたんだけど
去年の帳簿の内容が間違っていたみたい。
どうしたらいい?
完璧な人なんていないので、焦って帳簿をつけていたり、勘違いだったりで、ミスがあるのが人間(笑)
でも確定申告の提出期限後に間違いが発見されたら、とても焦りますよね。
※なお、この記事では個人事業主の方を対象として、解説していきます。
大事なことは、帳簿を修正しない
確定申告書を提出後に間違いが発覚した場合、過去の帳簿を修正したくなりますが、これはNG。
すでに確定申告書を提出したということは、すでに年度決算が締まっている状態ですので、締め後の修正は行えません。
仮に帳簿を修正してしまうと、保存義務のある帳簿類と、提出した確定申告書の添付資料に差異が出てしまいます。
このため、焦って修正はしないでくださいね。
間違った内容を把握する
まずは落ち着いて、間違った内容を確認しましょう。内容によって対応方法が異なりますので、ココは大事なところ。
間違いの内容は、大きく3つのパターンがあります。
パターン1:資産や負債の金額が異なる(例、預金が通帳と一致していない)
パターン2:売上や収益の計上漏れ(売上の金額が少なかった、経費の金額が多かった)
パターン3:経費の計上漏れ(経費の金額が少なかった、売上の金額が多かった)
それぞれ対処法について、次で解説していきます。
パターン1:貸借対照表が間違っていた場合
貸借対照表とは、資産や負債について、12月31日時点の残高が記載されるものです。
(青色申告決算書の4ページ目です)
多くの方が気づきやすいのは、通帳の残高と帳簿の「普通預金」の金額が違っている場合ではないでしょうか。
この場合、税金の金額に影響はありませんので、修正申告(※)は不要です。つまり、確定申告書を再度作成して、税務署に提出する必要はありません。
ただし、このままにしておくと、将来にわたって差額が生じてしまいますので、翌年の帳簿で修正をします。
例えば、通帳の残高と帳簿の普通預金の金額に3万円の差額が発生(通帳残高>帳簿の金額)しており、その差額は現金で計上していた場合、以下のような仕訳を翌年の1月1日付で入力します。
(借方)普通預金 30,000
(貸方)現金 30,000
摘要欄には、「前期修正」と記載しておく
つまり、帳簿上の普通預金を増やして、通帳の金額と一致させて、現金は減らして金種表と合わせる、という処理を行います。
パターン2:売上・収益の計上漏れ
売上の計上が漏れていた場合や経費が多く計上されていた場合は、ちょっと大変です。。。
この場合は、提出した確定申告書の税金の金額が少なかったということなので、正しい金額で修正申告が必要になります。
その上で、帳簿については、翌年の帳簿で修正を入れていきます。
例えば、売上30万円(入金は翌年)が漏れていた場合は、以下の仕訳を翌年1月1日付で入力します。
(借方)売掛金 300,000
(貸方)事業主借 300,000
摘要欄には「前期修正」と内容を補足する
パターン3:経費の計上漏れ
経費の計上が漏れていた、売上を多く計上していたという場合は、パターン2よりは少し重要度は下がります(笑)
この場合は、税金を多く納めすぎたという状態ですので、希望すれば「更正の請求」をすることで、所得税の還付を受けることができる可能性があります。
まわりくどい言い方ですが(笑)、更正の請求は、税務署の許可が必要なのです。このため、修正申告のように、必ず認められるわけではありません。
更正の請求をしたい場合は、「更正の請求書」を税務署に提出します。税務署で内容を調査し、内容に問題がないと判断された場合は、税金が還付されます。
細かい規程もありますので、該当する方は必ず国税庁のHPをご覧になってくださいね。
帳簿の修正を行う場合は、パターン2の逆になります。
例えば、クレジットカードで支払ったセミナー代15万円の計上が漏れていた場合、翌年の1月1日付で以下の仕訳を入力します。
(借方)事業主貸 150,000
(貸方)未払金 150,000
摘要欄には「前期修正」と内容を補足する
ミスをしない帳簿作成を
ここまで見てきたように、確定申告書の数字を間違える、つまり、帳簿の金額を誤ると、その後の手続きが発生します。
帳簿の誤りは、焦って帳簿作成をしたり、正しい知識を持たずに作成していることが原因です。
ぜひ正しい知識をみにつけて、コツコツ帳簿作成を進めていきましょうね。
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