経費に計上するためには、必ず領収書が必要?
レシートじゃダメなのかな?
個人事業主の方から多くいただくご質問が、
「領収書を必ずもらわないとダメですか?レシートしかないんですけど」
会社員であった起業女性だと、領収書必須!という会社だったという人もいて、悩まれる方も多いんです。
結論:どっちでもいい
領収書とレシート、どちらを保管しておいた方がいいですか?というご質問に関しては、「どちらでも問題ない」というのが結論です。
個人事業主が、領収書やレシートを保管しなければならないと言われているのは、何のためにお金を払ったのかといった取引の証拠を残すため。
領収書もレシートも、どちらも取引の証拠となりますので、どちらを保管しておいても大丈夫です。
ただし、注意点があります。
手書き領収書の場合は、書くべき内容が書かれているか確認を
手書きの領収書の場合、必要な内容が記載されているか、確認をする必要があります。
必要な内容は、以下の4点になります。
- いつ(日付)
- 誰から(購入した相手先)
- 何を(購入した商品名)
- いくらで(金額)
レシートの場合は、自動で作成され、必要な内容①~④が書かれていますよね。このため、特に気にする必要はありません。
最近は、お店のレジから自動で出力される領収書もありますが、この場合も必要な内容は書かれています。
このため、気にすべきは「手書きの領収書」。もらったら、その場で確認するようにしてください!
また念のため、レシートももらっておくと安心です。
宛名はいらないの?
領収書を保管しないと!!!と思っている方のお話を聞くと、「宛名が書かれていないと経費として認められないんじゃないの?」というご質問も頂きます。
上で書いた必要な内容①~④を見て頂ければわかるように(リンク)、自分の名前は必要事項ではありません!!!
つまり、個人事業主が経費の計上をするために保管する書類には、宛名はなくても問題ないのです。
あえて、レシートではなく、宛名の書かれた領収書をもらっていた人は、ちょっと負担が減りますよね。
消費税の申告にあたっては、税込3万円以上の取引の場合、請求書に受け手の名前も書くことが求められています。
このため、消費税の申告が必要で、かつ、取引金額が3万円以上の場合は、領収書をもらうようにしましょう。
参考:タックスアンサーNo6497 ➡リンクはこちら
まとめ
「えー!がんばって領収書をもらっていたのに」なんて驚かれる方も多い、領収書の話。
会社の常識と、税法が求めている内容は、必ずしも一致しないこともあります。
なんでこの書類は必要なんだろう?
ちょっと考えてみると、帳簿作成の負担がグッと減るかもしれません。
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