レシートと領収書、どっちをとっておいたらいい?

経費に計上するためには、必ず領収書が必要?
レシートじゃダメなのかな?

個人事業主の方から多くいただくご質問が、
「領収書を必ずもらわないとダメですか?レシートしかないんですけど」

会社員であった起業女性だと、領収書必須!という会社だったという人もいて、悩まれる方も多いんです。

目次

結論:どっちでもいい

領収書とレシート、どちらを保管しておいた方がいいですか?というご質問に関しては、「どちらでも問題ない」というのが結論です。

個人事業主が、領収書やレシートを保管しなければならないと言われているのは、何のためにお金を払ったのかといった取引の証拠を残すため

領収書もレシートも、どちらも取引の証拠となりますので、どちらを保管しておいても大丈夫です。
ただし、注意点があります。

手書き領収書の場合は、書くべき内容が書かれているか確認を

  1. いつ(日付)
  2. 誰から(購入した相手先)
  3. 何を(購入した商品名)
  4. いくらで(金額)

レシートの場合は、自動で作成され、必要な内容①~④が書かれていますよね。このため、特に気にする必要はありません。
最近は、お店のレジから自動で出力される領収書もありますが、この場合も必要な内容は書かれています。

このため、気にすべきは「手書きの領収書」。もらったら、その場で確認するようにしてください!
また念のため、レシートももらっておくと安心です。

宛名はいらないの?

領収書を保管しないと!!!と思っている方のお話を聞くと、「宛名が書かれていないと経費として認められないんじゃないの?」というご質問も頂きます。

上で書いた必要な内容①~④を見て頂ければわかるように(リンク)、自分の名前は必要事項ではありません!!!
つまり、個人事業主が経費の計上をするために保管する書類には、宛名はなくても問題ないのです。

あえて、レシートではなく、宛名の書かれた領収書をもらっていた人は、ちょっと負担が減りますよね。

消費税の申告にあたっては、税込3万円以上の取引の場合、請求書に受け手の名前も書くことが求められています。
このため、消費税の申告が必要で、かつ、取引金額が3万円以上の場合は、領収書をもらうようにしましょう。
参考:タックスアンサーNo6497 ➡リンクはこちら

まとめ

「えー!がんばって領収書をもらっていたのに」なんて驚かれる方も多い、領収書の話。
会社の常識と、税法が求めている内容は、必ずしも一致しないこともあります。

なんでこの書類は必要なんだろう?

ちょっと考えてみると、帳簿作成の負担がグッと減るかもしれません。

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