無事、電子申告で、確定申告書の提出が終わりました!
もう忘れていいですよね?
確定申告書をやっとの思いで提出して、もう忘れたい気持ちはわかりますが(笑)、ぜひ1つやっておいて欲しいことがあります。
これを忘れていると、いざという時に困ってしまうので、確定申告書を電子申告したらすぐに!やっておきましょう。
保管義務があるもの
個人事業主には、いくつか保管義務があります。
青色申告の方の場合は、以下のとおり。
保存が必要なもの | 保存期間 | ||
帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 | |
書類 | 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
現金預金取引等関係書類 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年 | |
その他の書類 | 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 |
がんばって作成した確定申告書も「決算関係書類」ですので、7年間の保管をしなければなりません。
会計ソフト内にあるから…×
女性起業家さんにこのお話をすると
会計ソフトで作成したので、会計ソフトに保存されてます。
これじゃ、ダメなんですか?
こういう質問をいただきます。
会計ソフト内にも注意喚起がされていますが、必ずダウンロードして保管してください!
というのも、保存義務期間の7年間、ずっと会計ソフト内に保存できているとも限りません。
また、会計ソフト経由で確定申告書を作成・送信しても、e-Taxに送信しているのですが、e-Tax内で確認できるのも約5年間です。
つまり、作成した時ににダウンロードしておかないと、いざという時に「確定申告書のデータがない!」という事態になりかねないのです。
時間が経つと忘れてしまいますので、確定申告書を送信した後、すぐにダウンロードしておきましょう。
受信通知の保管を忘れずに
また、電子申告した人に知っておいて欲しいことは、e-Taxの受信通知も保存すること。
紙で確定申告書を提出した場合は、受領印が押印されます。(令和7年1月から廃止予定ですが汗)
この受領印をもって、「確定申告書を提出した」という証明になります。
では、電子申告した場合は、何が確定申告書を税務署に提出した証明になるのでしょうか?
⇩
電子で確定申告書を提出した場合は、e-Taxの「受信通知」が、確定申告書を提出したという証明になります。
会計ソフトで確定申告書を作成・送信した方も、e-Taxのメッセージボックスにアクセスして、受信通知を忘れずに保管しましょう。
メッセージボックスへのアクセス方法
いくつか方法があります。
2024年2月25日時点のe-TaxのQ&Aリンク先を記載しておきますね。
・受付システムから確認を行う方法
・e-Taxソフト(WEB版)から確認を行う方法
・e-Taxソフト(SP版)から確認を行う方法
・e-Taxソフトから確認を行う方法
受信日時が印字された確定申告書も保管しておくのがオススメ
ここでちょっとひと手間かけておくことをオススメします。
上記で記載したように、「受信通知」が受領印の代わりとなっています。
が、、、一部の金融機関等では、手続きをする際に「受信日時の印字された確定申告書」の提出が求められることがあります。
ただ、会計ソフトで作成し、ダウンロードした確定申告書を見てみてください。残念ながら、受信日時は印字されてません(泣
というわけで、どうせ受信通知を保管するのであれば、e-Taxのメッセージボックスにアクセスしたそのタイミングで、一緒に「受信日時が印字された確定申告書」も保管しておくのをオススメします。
(近い将来、電子申告の仕組みが理解されて、受信通知だけで話が通じるといいのですが)
受信日時の印字された確定申告書はどこ?
受信通知画面の下にある【帳票表示】(赤四角で囲っているところ)というボタンをクリックすると保管できます。
電子帳簿保存法も頭に入れておいて
2024年1月から、電子帳簿保存法も完全義務化されました。
確定申告書を電子申告した場合は、「電子書類」になりますので、電子帳簿保存法の対象です。
個人事業主の場合は難しく考えず、紙でほぞんではなく、ダウンロードしたままのPDFの形で保管し、いつでも探せるようにしておけばOKです。
まとめ
確定申告書の提出でお疲れかもしれませんが、もう一歩です!
先延ばしにしておくと、ついつい忘れてしまいますし、億劫になっちゃうもの。
ぜひ、必要書類の保管までやっつけちゃいましょう♥
わからないことがありましたら、公式LINEでご質問くださいね。