開業届を出しました!
最初は青色申告は辞めておこうと思ってます。
開業届の提出、おめでとうございます!
個人事業主になったら、「帳簿」を作っていきましょう
青色申告ではない、ということは、白色申告になりますね。
白色申告の帳簿って、どうしたらいいの?
個人事業主がやらないといけないことは?
開業届を出して、個人事業主になったら、取引の内容について帳簿を作成して、帳簿を保存する必要があります。
個人事業主の帳簿の作成方法(=記帳方法)として、青色申告と、白色申告があります。
今回は、白色申告の場合について解説しますね。
作成する帳簿の種類
白色申告の場合、帳簿の種類について決まりはありません。形は自由です。
国税庁からは、「収入金額や必要経費に関する事項を記帳する」ことを求められています。
とはいえ、はじめて起業する方は何をしたらいいのかわからないと思いますので、国税庁が示している例示を下記で説明します。
帳簿の保存期間・保存方法
白色申告の場合は、帳簿の形が決まっていないので、ざっくりと下記のように示されています。
種類 | 内容 | 保存期間 |
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年間 |
帳簿 | 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年間 |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年間 |
書類 | 業務に関して作成し、又は受領した書類 (請求書、納品書、送り状、領収書など) | 5年間 |
帳簿の形や名称は決まっていないけれども、収入金額や必要経費を記録した書類は、法定帳簿として扱われ、7年間の保存義務があります。この点は、青色申告と変わりません。
国税庁HP「記帳や帳簿等保存・青色申告」▶こちらをクリック
なお、保存方法は、必ずしも紙で保管する必要はありません。会計ソフトなど電子で作成した場合は、電子(PDFなど)で保存が認められています。
国税庁HP「電子帳簿保存法の概要」▶こちらをクリック
帳簿とは?
「帳簿」という言葉を聞いても、具体的なモノをイメージできる方は少ないと思います。
帳簿とは、簡単にいうと、「売上や経費を記録した書類」で、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、以下の点が記録されていることが必要です。
- 取引の年月日
- 売上先・仕入先その他の相手方の名称
- 金額
- 日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等
具体的に、どのような形で記録すればいいのでしょうか?例を下記に示します。
白色申告の法定帳簿の例
白色申告の帳簿は明確な決まりはありませんが、国税庁が例示として示しているものがあります。
仕訳帳
仕訳帳とは、取引を1件ずつ記録した様式で、データベースのようなもの。
具体的には、下記のようなイメージです。
勘定科目とは、どんな取引なのかを表したもので、例えば、「売上」「仕入」「通信費」「交際費」などがあります。
ご自身の取引を一番よく表している勘定科目を使います。
仕訳帳に、1年間のすべての取引を記録して、各勘定科目の合計額を、確定申告書の添付書類である「収支内訳書」に記載していきます。
会計ソフトを使いたい場合は?
白色申告の会計ソフトを作成しているのは、やよい白色申告オンラインになります。
手書きやエクセルでも作成できますが、
- 銀行口座やクレジットカードデータと自動連携したい
- 自動計算して欲しい
- 確定申告までラクに作成したい
こんな方には、ソフトの利用がオススメです。
下記から詳細が見れますので、ぜひ見てみてくださいね。
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まとめ
今回は、白色申告の場合に必要な帳簿の種類と保存期間について解説しました。
売上や利益の有無にかかわらず、必ず取引をしたら帳簿を作る!という点を忘れないでくださいね。
ご不明点などは、「公式LINE」でお尋ねください。