【源泉徴収税額の納付届出書】書き方(例示付き)

確定申告が終わって一息ついた頃、税務署から「源泉徴収税額の納付届出書」という文書が送られてくることがあります。

例えば、こんな方が該当します

  • 確定申告書を提出している
  • 源泉徴収されている報酬等がある
  • 12月末時点で支払いされていない報酬がある
  • 還付(税金が還ってくる)

取引先の企業様から送られてくる支払調書に、( )書きや、内、〇〇円、という記載がある方は、対象だと思っていただいてOKです。

目次

源泉徴収税額の納付届出書ってなに?

【源泉徴収税額の納付届出書】は確定申告書では還付されなかった税金を、還してもらうための手続き。

源泉徴収制度は、報酬が支払われる時に支払元の会社が納税者の代わりに税金を預かって、後日、納税者の代わりに税金を納付するという仕組み。(会社員のお給料と同じですね)

このため、例えば、12月の報酬が、1月上旬に支払われる場合支払元の会社からすると12月末時点では、報酬を支払っていないし、税金もまだ税務署に払っていない状態

しかし、12月末時点を基準にして作成する確定申告書では、支払われる予定の報酬額を元に「〇〇円だけ国税納付するよ。払いすぎたから還付してね」って書くんです。

企業がまだ報酬を支払っていない場合、税務署としてはそもそも納付されていないので、還してほしいと言われても還すものがない状態。

だから、実際に報酬が支払われたら=納付されたら税金を還すから、届け出てねという流れになっています。

ちょっと複雑ですね。

確定申告する時点で既に報酬をもらっている=源泉徴収されている  ならば、「源泉徴収税額の納付届出書」も確定申告書と一緒に提出すればいいのですが、ついつい忘れちゃうんですよね…。

しかも、言葉が独特で「あれ?なんだっけ??」なんて考えちゃう(笑)

なので(笑)自分の備忘のためにも書き方などを記録しておきまーす♪

国税庁のHPや用紙のダウンロード場所

 [手続名]源泉徴収税額の納付届出手続き

国税庁HP(説明)はココをクリック

源泉徴収税額の用紙はこちらをクリック

書き方

用紙は↓このような感じ

源泉徴収税額の納付届出書
源泉徴収税額の納付届出書

まずは、右上に、住所や名前、押印、個人番号(個人番号=マイナンバー)を記入します。

①源泉徴収されていなかった所得税(及び復興特別所得税)の額

上の例の、黄色の枠線
ここには、源泉徴収票で()書き または 内、〇〇円って書かれていた金額を記載します。

税務署から送られてくる【源泉徴収税額還付金について】というお知らせの下のほうに、【あなたの源泉徴収されていなかった金額】としても記載されていました。

②源泉徴収された所得税(及び復興特別所得税)の額

上の例の、オレンジの枠線
ここは、実際に源泉徴収で引かれた金額を書きますが、確定申告に添付した源泉徴収票が間違っていなければ、①と同じ金額が入るはずです。

【給与等が支給された日】は、報酬が振り込まれた日の日付を書きます。

【支給者の住所及び氏名】は、確定申告書と同じで、12月末時点で報酬をまだ支払っていない会社の住所と会社名を書きます。

③差額

上の例の、ピンクの枠線
①-②の金額を書きますが、ゼロ円が多いんじゃないかな。

後は、還付額を入金してほしい口座名を記入すればOKです!

ポイント

言葉は漢字ばかりで難しいですが、慣れちゃえば簡単です。
もし、書類が送られてきたら、税金が戻ってくるので、ぜひやってみてくださいね♪

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