フリーランスになったら「健康保険」はどうする?

会社員を退職してフリーランスになる予定です。
ところで、健康保険ってどうしたらいいの?

こんなご質問を多くいただきます。

方法としては、いくつかあります。
退職する「前に」知っておいた方が良いこともありますので、お伝えしますね。

目次

健康保険は、退職する前に情報収集しておいて!

会社員の場合、健康保険に加入して、毎月お給料から「社会保険料」として控除されていると思います。
日本は、国民皆保険制度を導入しているため、会社員を退職しても、健康保険には加入する必要があります。

ただし、加入するパターンとして3つあり、健康保険料もそれぞれ異なります。

今までのお給料やこれからの収入によって、加入すべき健康保険や健康保険料が変わってくるので、ぜひ退職前に考えてくださいね。

考えられる3つのパターン

会社員からフリーランス・起業した場合に、考えられるパターンは、以下の3つです

  1. 従来の健康保険組合を任意継続する
  2. 国民健康保険に加入する
  3. (所得金額によっては)扶養に入る

それぞれについて、説明していきますね。

パターン1:任意継続

会社員時代に加入していた健康保険に、退職後も加入し続けることを、「任意継続」と言います。

任意継続をする場合は、退職後から20日以内に手続きが必要です。
期日が短いので、退職前に決めておくのがオススメです。

任意継続の場合の注意点は2つ

まず1つ目は、会社員時代よりも健康保険料が高くなる、という点。

健康保険料は、退職時の給与によって決まります。
会社員の場合は、健康保険料の半額を会社が負担してくれるため、自己負担は1/2で済んでいます。
でも、退職したら、会社が負担してくれていた分まで、自分で支払うことになるため、単純に負担が2倍になってしまいます。

※退職前の月収が30万円を超えている場合、上限30万円で計算されるので、少し保険料が減る可能性もあります。

そして2つ目は、退職後2年しか加入できない、という点。

会社員を退職して2年後には、別の健康保険に加入する手続きが必要になります。
その時の収入次第ですが、国民健康保険に加入するか、法人化して健康保険組合に加入するかが選択肢ですね。

協会けんぽ「任意継続とは」▶こちらをクリック

パターン2:国民健康保険

これは、居住地が管轄している国民健康保険に加入する方法で、お住いの市区町村の窓口で手続きします。

保険料は、市区町村によって違うのですが、①均等割り部分と、②所得に応じて計算する部分があります。

計算してみるとわかりますが、会社員時代よりかなり高くなります

市区町村のHPを見ると、国民健康保険のシミュレーションができますので、退職前にどのくらいの保険料になるか計算してみることをお勧めします。

東京都渋谷区の場合は、こちらのページで試算できます
渋谷区「保険料試算」ページ

パターン3:扶養に入る

所得が少ない場合は、ご家族の扶養に入る選択肢もあります。

多くの健康保険組合では【収入が130万円未満で、同一世帯であること】が条件として提示されていますが、収入の範囲にどこまで含まれるかは、細かく規定があります。

例えば、私が加入していたI健康保険組合だと給与、事業、不動産、投資などの収入だけではなく、失業給付や出産手当も含まれます。

ですので、一般論で判断せず、必ずご家族の加入している健康保険組合に扶養の条件、必要な書類等を確認しましょう。

もしご家族の扶養に入る場合は、ご家族が加入している健康保険組合へ手続きが必要となります。
このため、必要な書類等は各健康保険組合によって異なりますので、ご準備を忘れずに。

大事なこと

会社員ではなくなると、自由と引き換えに、自分で判断しないといけないこともグッと増えます!

いろいろな手段がありますので、状況に応じて、適切な手段を取りましょ♡

また、上記でも記載したように、社会保険は、退職前に決めておかないと手続きが間に合わない可能性があります!

退職を考え始めたら、すぐに検討してくださいね。

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